忘れてた!!!
台風の進路が予想よりもかなり南にそれて、大雨も強風もほとんどなく何事もなく過ぎました。庭先からは、毎年この時期に忘れることなく彼岸花がとつぜん顔を出してくるのに驚かされます。また一つ季節が進みました。
6月の第1期は、通知書が来るのを今か今かと待っていたので支払いも予定通りに済ませることができましたが、その後は、ほっとして気が抜けていたのは確かです。
また、7、8月は母の葬儀、それに関連することで頭がいっぱいで、税金のことはまったく忘れてしまっていました。
税金はnanacoで支払
ということで、さっそくnanacoで支払うことに取り掛かりました。
銀行口座引き落としにすれば間違いなく自動的に支払われますが、何のお得にもなりませんので、税金をnanaco払いにしている人も多いと思います。クレジットカードと関連付けてポイントをもらうという方法です。詳しいことは、ネット上にたくさん出てますのでそちらを参考にしてください。
ところが納付書をよく読んでみると、とても小さな字で「納期限が過ぎたもの、バーコードがないものはコンビニエンスストアで納付できません。」と書いてある。ありゃ~~。
何とかnanaco払いができないかと、市のホームページを見てみたがどうも無理らしい。しかも、期限が過ぎてると郵便局もだめで、指定の金融機関や区役所でしか納付できない。さらに、延滞金もとられるらしい。ただし、1000円未満なら徴収されないらしいが・・・
市のホームページより
■延滞金の計算方法
納期限の翌日から納付(納入)の日までの期間に応じ、年14.6%(納期限の翌日から1月を経過
する日までの期間については、年7.3%)の割合を、納付すべき税額(本税額)に乗じて算出します。
ただし、税制改正に伴い平成26年1月1日以降、以下の特例が設けられています。
・納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、年7.3%の割合又は特例基準割合に1%の割合を加算
した割合のいずれか低い割合で計算した金額
・納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日から納付の日までの期間は、年14.6%の割合又は特例基準割
合に7.3%の割合を加算した割合のいずれか低い割合で計算した金額
※特例基準割合 各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利
の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合
を加算した割合
■延滞金計算の基本事項
・本税額が2,000円未満の場合は、延滞金を徴収しない。
・本税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てて計算します。
・算出された延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金を徴収しない。
・算出された延滞金に100円未満の端数がある場合にはその端数を切り捨てます。
結局、第2期分は銀行に行って現金で払うしかなく、nanacoでポイントを稼ぐことはできなくなりました。延滞金を徴収されないうちにさっさと支払いましょう。
無職っていうのも、意外と大変だなあと思います。第3期、4期は忘れないようにカレンダーに書き込みました。

コメント
コメントを投稿