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ついに来た、住民税!

住民税額は、いくら? 平成29年度、市民税・県民税通知書が郵送されてきました。住民税とは、市民税・県民税を合わせた総称です。 5月下旬に郵送されるかと思っていましたが、6月上旬でした。大まかな金額は把握していたので覚悟はしていましたが、まとまって来るとやはり結構な額でした。給与から天引きされてる時はほとんど無関心だったのですが、こうして通知書が来ると、税金に関心を持たざるを得ませんね。また、初めて知ったこともいくつかありました。 まず簡単な、おおまかな住民税の把握方法です。 毎月の 給与明細表を見ると住民税 の欄がありますので、その金額を見れば退職後にいくら納めることになるかがだいたい分かります。 詳細な金額を知る必要もないですので、これで十分かと思います。 ただし、 退職後は毎月納めるのではなく、1年間を4期に分けて納める ことになるので1期あたりの金額が高額となります。毎月払うのではありません。そういえば、固定資産税なども、4期に分けて納めていますね。 これは自分の予想外でした。しかも、6月上旬に通知が来て、 一期めの支払期限は6月30日 までです。思わず、「えっ!」となりました。 次は、基本的な住民税の計算方法です。 住民税=(総所得合計額-控除合計額)×10% - 調整控除額 + 均等割 *人によって税率は違いますので、仮に10%としています。 住民税のしくみが、これでなんとなくわかってきます。 1、総所得合計額とは? 28年度の総所得が給与のみの場合は、平成28年度末にもらった源泉徴収票の 給与所得控除後の金額 の欄に記載されている金額のことです。 不動産所得や配当などの所得があれば、それも加えます。要するにすべての所得です。 2、控除合計額とは? これまで、年末になると、生命保険や火災保険などの支払い証明書を事務担当者に提出して保険控除、その他、配偶者控除や基礎控除などのいわゆる年末調整をしていましたね。これが所得控除合計額です。 ところが 今回通知書に記載されている所得控除合計額が、源泉徴収票に記載されている額と金額が違う のです。控除されてる金額が少ないので市役所に抗議しようかと思ったところでしたが、 所得税と住民税では、控除額に違いがある ことが分かりました。 市のホームページに詳し...

職域JCBカード(学校生協)は、やっぱり持つべき。

クレジットカードは、海外旅行の強い味方。 梅雨になりました。季節がまた変わっていきます。 さて退職して余裕ができると、旅行の計画も始まるかもしれませんね。日本国内旅行の時はほとんど気にしませんが、海外旅行となるとやはり保険に入った方がいいかなと考えたりすると思います。 保険会社も心得たもので、「事故にあったら、けがをしたら・・・どうしよう」という私たちの漠然とした不安をあおり、安心安全のためにはぜひ加入をしましょうと言ってきます。もちろんそれに越したことはありません。 しかし、けっこうな値段です。旅行先、旅行日数、補償内容によって料金が変わります。 それでもやっぱり、特に初めての海外旅行ならば、何かあったら大変と加入する人も多いでしょう。 そこで、お勧めはクレジットカードの保険です。 クレジットカードの中には、海外旅行傷害保険が付帯しているものがあります。カードによって補償内容は違いますが、とりあえず保険会社の海外旅行保険に入ろうという軽い考えでしたら、カード会社の旅行保険でも十分な補償内容かと思います。 クレジットカードの場合は、旅行開始から90日間の補償となり、カードを所持しているだけで自動的に海外旅行保険対象となるものが多いです。 保険会社の海外旅行保険と、クレジットカード保険の違いは、何? セゾンプラチナカードに付帯している保険(引き受け保険会社は損保ジャパン)と、同じ損保ジャパン自体が販売している旅行保険とを比べてみました。 損保ジャパンの場合 (旅行先:シンガポール、日数:補償90日間と仮定して 36,300円 ) 死亡・後遺障害 1000万円、 治療費用 1000万円 、 賠償責任 1億円、 携行品損害 30万円 救援者費用 1000万円 航空機寄託手荷物遅延等費用 10万円 セゾンプラチナカードの場合 (旅行先:無関係、補償日数:90日、年会費 36,000円) 死亡・後遺障害 1億円、 治療費用 300万円 、 賠償責任 3000万円(自己負担額1000円) 携行品損害 50万円(自己負担額3000円) 救援者費用 300万円 航空機寄託手荷物遅延等費用 なし 死亡・後遺障害の保証金はクレジットカードの方がかなり高いですが、これはあまり意味がありません。なぜならほとんど起こらないか...