年金待機者登録通知書とは?
「公立学校済組合の年金待機者として、組合員期間を次の通り登録しましたのでお知らせします。」という文面で、私が勤務していた期間とその期間月数が記載されていました。
「この年金待機者登録通知書は、年金の請求を行う際に必要となりますので、その時まで保管していただきますようお願いします。」とも書いてありました。
私がもらえる年金は、62歳になってからの特別支給の老齢厚生年金だから、あと1年半ほど先のことですよ。それまでこの通知書を保管しとかなくちゃいけないわけですね。
もっと後からこの通知書を送ってくれたら、忘れなくていいのになあと最初は思いましたが、この中に、年金待機者異動報告書が同封されてました。住所や氏名の変更、そして死亡した場合に提出するらしいです。次の様な文が添えられていました。
【ご家族の方へ】公立学校共済の組合員であった方で年金の請求をされていない方がなくなられた場合、大変お手数をおかけしますが。「年金待機者番号」「組合員であった方の氏名(印は不要です)」及び「死亡」欄に必要事項を記入の上、等共済本部にご提出ください。なお、お亡くなりになられたことに伴い遺族厚生年金を請求できる場合もありますのでご相談ください。
なるほど、この通知書は、まだ生きているかどうかの確認なわけね。
これまで払ってきた掛金を取り戻さずには死ねませんよ。
年金請求の手続き
あとは、公的年金制度の概要や、厚生年金の給付の種類とその受給要件、年金請求の手続きなどがかかれたリーフレットも同封されてました。
65歳になるまでのもらえる年金
支給開始年齢になる直前に請求に必要な書類が送られてくる。
・経過的職域加算額の請求手続きも同じ書類で請求できる。
特別支給の老齢厚生年金と経過的職域加算額の支給開始年齢は、生年月日によって違いますが、その手続きの書類は、直前に送られてくるようなので失くす心配しなくてもよさそうですね。65歳からは、老齢厚生年金がもらえるようになります。この時も、直前に必要請求書類が送られてきます。
とにかく、今回のような書類が送られてくるたびに、間違いなく高齢者の仲間に足を突っ込み始めていることを感じます。

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