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ついに来た、住民税!

住民税額は、いくら?

平成29年度、市民税・県民税通知書が郵送されてきました。住民税とは、市民税・県民税を合わせた総称です。
5月下旬に郵送されるかと思っていましたが、6月上旬でした。大まかな金額は把握していたので覚悟はしていましたが、まとまって来るとやはり結構な額でした。給与から天引きされてる時はほとんど無関心だったのですが、こうして通知書が来ると、税金に関心を持たざるを得ませんね。また、初めて知ったこともいくつかありました。


まず簡単な、おおまかな住民税の把握方法です。

毎月の給与明細表を見ると住民税の欄がありますので、その金額を見れば退職後にいくら納めることになるかがだいたい分かります。
詳細な金額を知る必要もないですので、これで十分かと思います。

ただし、退職後は毎月納めるのではなく、1年間を4期に分けて納めることになるので1期あたりの金額が高額となります。毎月払うのではありません。そういえば、固定資産税なども、4期に分けて納めていますね。
これは自分の予想外でした。しかも、6月上旬に通知が来て、一期めの支払期限は6月30日までです。思わず、「えっ!」となりました。

次は、基本的な住民税の計算方法です。

住民税=(総所得合計額-控除合計額)×10% - 調整控除額 + 均等割
*人によって税率は違いますので、仮に10%としています。

住民税のしくみが、これでなんとなくわかってきます。

1、総所得合計額とは?
28年度の総所得が給与のみの場合は、平成28年度末にもらった源泉徴収票の給与所得控除後の金額の欄に記載されている金額のことです。
不動産所得や配当などの所得があれば、それも加えます。要するにすべての所得です。

2、控除合計額とは?
これまで、年末になると、生命保険や火災保険などの支払い証明書を事務担当者に提出して保険控除、その他、配偶者控除や基礎控除などのいわゆる年末調整をしていましたね。これが所得控除合計額です。
ところが今回通知書に記載されている所得控除合計額が、源泉徴収票に記載されている額と金額が違うのです。控除されてる金額が少ないので市役所に抗議しようかと思ったところでしたが、所得税と住民税では、控除額に違いがあることが分かりました。

市のホームページに詳しく説明されていましたので、一部抜粋しました。


すべての項目で住民税の控除額が低いです。初めて知りました。
例えばすべての人にかかわる、基礎控除額は、所得税の時38万円、住民税の時33万円と、5万円の違いがあります。
これは、どういうことかと言うと、例えば、38万円の収入があったとします。
所得税では基礎控除が38万円ですから、
38万円ー38万円=0円 つまり、所得税は払わなくていいです
住民税では、基礎控除が33万円なので、
(38万円ー33万円)×10%=5,000円 つまり、住民税を5000円払うわけです。

この他にも、生命保険控除の限度額が、所得税では最高10万円に対して、住民税では最高7万円しか控除してくれません
このように、それぞれの項目で住民税の方が控除額が低いので、積み重なれば、所得税と住民税との控除額の差が大きくなっていきます。
今回、このことに初めて気が付きました。

課税対象となるのは、(総所得合計額-控除額合計)です。つまり、総所得合計所得に対して所得税よりも、控除額が低く設定されている住民税の方が高くなることになります。

3、調整控除額とは?
そこで、調整控除額というものがあります。
調整控除額とは、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などの控除額が、所得税と住民税では差が生じているので、一定の額を控除し税負担を調整する目的で始まった制度です。

課税対象額が、200万円以下と、200万円以上かで計算が違います。


 課税される金額が200円万以下の人
①.所得税との人的控除額の差の合計
②.課税される金額
調整控除額=①と②のいずれか小さい方×5%

 課税される金額が200万円を超える人
①.所得税との人的控除額の差の合計
②.課税される金額-200万円
調整控除額=(①- ②)×5% ※2,500円未満になる場合は2,500円

4、均等割とは?
原則として、所得に関係なく全員が納めるものです。税率は一律で、市町村民税が3500円、都道府県民税が1500円です。

ふるさと納税すると、さらに税額控除がある!

住民税額が分かったところで、もし、昨年中(28年1月から28年12月まで)に、ふるさと納税をしていたならば、寄付金額から、自己負担金2,000円を引いた額が、所得税分と住民民税分とに分けれれて控除されます。
例えば10万円のふるさと納税をしたとします。すると、負担金を引いた98000円分が戻ってくる仕組みです。大まかな目安として、所得税から2万円、住民税から8万円控除されます。
実は寄付金として手元から10万円を先に支払っているので、単純に控除されたとは言い難いですが、それでもこの控除額は大きく、うれしいですね。ふるさと納税は、住民税対策としてもぜひ利用したいものです。


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