年金のことは、年金が危ない、もらえる年齢が上がってきてる、年金額は老後のくらしのあてにはできない等と、話の話題にはよくなるけれど、実際のところよく分かりません。仕組みも変わってきてるし、退職でもしない限り、あまり詳しく調べるわけでもありませんからね。言葉も同じようなものばかりで、混乱します。
でも、いつから、いくらの年金が支給されるのかは、一番気になるところです。
教職員の場合は、男女関係なく生年月日による支給開始年齢が決まっています。
・昭和29年10月2日~昭和30年4月1日 → 61歳から
・昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 → 62歳から
・昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 → 63歳から
・昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 → 64歳から
ただし満額ではありません。満額もらえるのは、65歳になってからです。それまでの間は、年金の一部分(特別支給)がもらえるということです。このあたりの話はよく耳にすると思います。
・昭和36年4月2日以降生まれの人は、→ 65歳からです。特別支給はありません。
年金をもらえるのは、原則65歳からです。ところが、以前は60歳から支給されてました。そこで、当面の間の移行措置として60歳から64歳の間に、支給されるものです。正式の名称は特別支給の老齢厚生年金といいます。これをもらえる受給資格として、
・支給開始年齢以上であること
・共済組合の組合員であった期間が、1年以上あること
・受給資格(共済組合員であった期間などの合計した期間)が25年以上であること
となります。長く勤めていたなら、問題にはならない所かと思います。
加入期間、平均収入によって人それぞれ大きく違いますが、30年以上勤めていたならば特別支給額は月額10万円前後ではないでしょうか?
65歳になると、特別支給はなくなりますが、変わって、ほぼ同じ額の老齢厚生年金が支給されます。
私たちがもらえる年金は、2階建てになっているとよく聞きます。
1階部分を老齢基礎年金、2階部分を老齢厚生年金と言います。基礎年金、厚生年金などとも言ったりしますが、同じものです。言葉がそっくりなので混乱する原因の一つです。教職員の場合、以前は共済年金とも言っていましたが、厚生年金に統一されました。
私たちが働いている間は、共済組合(厚生年金保険)に加入すると同時に、国民年金にも加入しています。毎月給与から、この合計金額が共済長期厚生掛金という名前で天引きされています。
老後の年金は、国民年金から老齢基礎年金、厚生年金保険から老齢厚生年金が支給される仕組みです。これが公的年金制度のざっくりとしたイメージです。
老齢厚生年金は、働いた期間、年金を納めた期間、もらっていた給与の額で違ってくるので、人によって支給される年金額は大きく違います。それでも公務員の場合、30年ほど働いていたら約10万前後でしょうか。
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間支払い続けた人は、年額約780,000円です。
年金制度が一元化する前は、職域部分(旧3階)がありました。2015年9月までは私たちはその部分にもお金を掛けてきました。そのときは気付きませんでしたが、今見てみると共済長期掛金という名称で、かなりの額でした。それが、2015年10月から、共済長期厚生掛金と名称が変わり、金額も少なくなりました。その減った分が、今までの3階部分に当たる掛金です。
掛けてきたわけですから、当然老後に支給されなくてはならないですよね。それが、経過的職域加算額です。2015年(平成27)9月までの組合員期間によって支給される金額が違います。言い換えると、それ以降に採用された人にはありません。
この支給開始年齢は、実は、特別支給と同じです。65歳になる前からもらえます。
30年ほど働いた人がもらえる金額は、年額20万円(月額ではありません)くらいでしょうか。
・年金払い退職給付
2015年10月以降は、共済長期退職掛金が新設され、毎月の給与から天引きされています。
これをもとに、退職後に年金払い退職給付金が支払われます。支給は65歳からです。2015年(平成27)10月以降の組合員期間の応じた金額です。この部分が、新設された新3階部分とでもいう所です。
年金払い給付はさらに、終身にわたり支給される終身退職年金と、一定期間支給される有期退職年金とに半分ずつに分けられています。
既に退職した私たちは、2015年10月から2017年3月までしか掛け金を支払っていませんから、支給される金額は微々たるものです。
特別支給の老齢年金 + 経過的職域加算額
②65歳から
老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + 経過的職域加算額 + 年金払い退職給付
がもらえます。
年金額は人によって違います。詳しい金額を知りたいときには、ねんきんネットから調べることができます。
これから定年退職を迎える人は、65歳までは特別支給年金が出ますが、わずかなものです。まとまった年金が支給されるのは65歳からです。それでも年金だけを生活資金とするには無理があります。
でも、いつから、いくらの年金が支給されるのかは、一番気になるところです。
1、まず、年金はいつからもらえる?
教職員の場合は、男女関係なく生年月日による支給開始年齢が決まっています。
・昭和29年10月2日~昭和30年4月1日 → 61歳から
・昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 → 62歳から
・昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 → 63歳から
・昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 → 64歳から
ただし満額ではありません。満額もらえるのは、65歳になってからです。それまでの間は、年金の一部分(特別支給)がもらえるということです。このあたりの話はよく耳にすると思います。
・昭和36年4月2日以降生まれの人は、→ 65歳からです。特別支給はありません。
2、年金は、いくらもらえる?
①特別支給って何?
年金をもらえるのは、原則65歳からです。ところが、以前は60歳から支給されてました。そこで、当面の間の移行措置として60歳から64歳の間に、支給されるものです。正式の名称は特別支給の老齢厚生年金といいます。これをもらえる受給資格として、
・支給開始年齢以上であること
・共済組合の組合員であった期間が、1年以上あること
・受給資格(共済組合員であった期間などの合計した期間)が25年以上であること
となります。長く勤めていたなら、問題にはならない所かと思います。
加入期間、平均収入によって人それぞれ大きく違いますが、30年以上勤めていたならば特別支給額は月額10万円前後ではないでしょうか?
65歳になると、特別支給はなくなりますが、変わって、ほぼ同じ額の老齢厚生年金が支給されます。
②老齢厚生年金って何?
私たちがもらえる年金は、2階建てになっているとよく聞きます。
1階部分を老齢基礎年金、2階部分を老齢厚生年金と言います。基礎年金、厚生年金などとも言ったりしますが、同じものです。言葉がそっくりなので混乱する原因の一つです。教職員の場合、以前は共済年金とも言っていましたが、厚生年金に統一されました。
私たちが働いている間は、共済組合(厚生年金保険)に加入すると同時に、国民年金にも加入しています。毎月給与から、この合計金額が共済長期厚生掛金という名前で天引きされています。
老後の年金は、国民年金から老齢基礎年金、厚生年金保険から老齢厚生年金が支給される仕組みです。これが公的年金制度のざっくりとしたイメージです。
老齢厚生年金は、働いた期間、年金を納めた期間、もらっていた給与の額で違ってくるので、人によって支給される年金額は大きく違います。それでも公務員の場合、30年ほど働いていたら約10万前後でしょうか。
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間支払い続けた人は、年額約780,000円です。
③3階部分がある?
・経過的職域加算額年金制度が一元化する前は、職域部分(旧3階)がありました。2015年9月までは私たちはその部分にもお金を掛けてきました。そのときは気付きませんでしたが、今見てみると共済長期掛金という名称で、かなりの額でした。それが、2015年10月から、共済長期厚生掛金と名称が変わり、金額も少なくなりました。その減った分が、今までの3階部分に当たる掛金です。
掛けてきたわけですから、当然老後に支給されなくてはならないですよね。それが、経過的職域加算額です。2015年(平成27)9月までの組合員期間によって支給される金額が違います。言い換えると、それ以降に採用された人にはありません。
この支給開始年齢は、実は、特別支給と同じです。65歳になる前からもらえます。
30年ほど働いた人がもらえる金額は、年額20万円(月額ではありません)くらいでしょうか。
・年金払い退職給付
2015年10月以降は、共済長期退職掛金が新設され、毎月の給与から天引きされています。
これをもとに、退職後に年金払い退職給付金が支払われます。支給は65歳からです。2015年(平成27)10月以降の組合員期間の応じた金額です。この部分が、新設された新3階部分とでもいう所です。
年金払い給付はさらに、終身にわたり支給される終身退職年金と、一定期間支給される有期退職年金とに半分ずつに分けられています。
既に退職した私たちは、2015年10月から2017年3月までしか掛け金を支払っていませんから、支給される金額は微々たるものです。
3、まとめ
①それぞれの年金支給開始年齢から65歳になるまで、特別支給の老齢年金 + 経過的職域加算額
②65歳から
老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + 経過的職域加算額 + 年金払い退職給付
がもらえます。
年金額は人によって違います。詳しい金額を知りたいときには、ねんきんネットから調べることができます。
これから定年退職を迎える人は、65歳までは特別支給年金が出ますが、わずかなものです。まとまった年金が支給されるのは65歳からです。それでも年金だけを生活資金とするには無理があります。

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