退職前から、辞めた後の住民税は、収入がないにもかかわらずびっくりするくらい高いらしい、と脅かされてきました。
住民税は、所得金額によって変わってきます。
具体的には、所得金額×10%(県民税4%+市町村民税6%)+ 均等割5,000円 です。
①この時は2017年1月から3月まで所得がありました。
→2017年3か月分の所得に対しての住民税、2018年6月から1年間で払います。少額でしょう。
②2016年は1年間の所得がありました。
→2016年1年間分の所得に対しての住民税を、2017年6月から2018年5月までの1年間で払います。
ここが問題となるわけです。
つまり、無収入なのに、住民税は働いてた時とほぼ同じ税額を徴収されるということです。税額は、働いていた時の給与明細書を見れば、退職後にどれくらい払うのかだいたい分かりますし、5月下旬ごろ送られてくる住民税額の決定通知を見ればはっきりします。年額にするとかなりの額になるかもしれませんね。
納税方法は、納税通知書(納付書)により、直接納付する普通徴収へと変わります。
③2015年は1年間の収入がありました。
→2015年の1年間分の所得に対しての住民税を、2016年6月から2017年5月までの1年間で払います。
2016年3月までは、給与がありましたから問題なく給与から天引きされてました。ところが、3月で退職したので、4月、5月分の住民税が天引き(特別徴収)できなくなります。そこで、この2か月の未払い分は、退職金から前もってひかれます(一括徴収)。取られるものは、間違いなくちゃんと取られます。ここも、心配はいりません。
ということで、収入がなくなっても、この先、住民税は払わなければいけません。特に退職後の1年間は、あらかじめ心の準備とお金が必要です。
ふるさと納税は、所得によって寄付できる金額が決まっているので、所得が多いうちに、退職する前までに実行した方がいいですよ。
住民税のしくみです。
私たちの所得に対する税金には、国に収める所得税、地方自治体に納める住民税(県民税+市町村民税)があります。働いてるときには、給与の明細などあまり詳しく見ることもなかったのですが、所得税とともに住民税もしっかり天引きされてます。給与から天引きされることを、特別徴収と言います。住民税は、所得金額によって変わってきます。
具体的には、所得金額×10%(県民税4%+市町村民税6%)+ 均等割5,000円 です。
住民税の分かりにくいところは、今年の所得に対しての税額を翌年の6月から翌々年の5月の1年間で納めるということです。
2017年3月で退職、その後も無収入の場合を考えてみましょう。時間をさかのぼって説明します。①この時は2017年1月から3月まで所得がありました。
→2017年3か月分の所得に対しての住民税、2018年6月から1年間で払います。少額でしょう。
②2016年は1年間の所得がありました。
→2016年1年間分の所得に対しての住民税を、2017年6月から2018年5月までの1年間で払います。
ここが問題となるわけです。
つまり、無収入なのに、住民税は働いてた時とほぼ同じ税額を徴収されるということです。税額は、働いていた時の給与明細書を見れば、退職後にどれくらい払うのかだいたい分かりますし、5月下旬ごろ送られてくる住民税額の決定通知を見ればはっきりします。年額にするとかなりの額になるかもしれませんね。
納税方法は、納税通知書(納付書)により、直接納付する普通徴収へと変わります。
③2015年は1年間の収入がありました。
→2015年の1年間分の所得に対しての住民税を、2016年6月から2017年5月までの1年間で払います。
2016年3月までは、給与がありましたから問題なく給与から天引きされてました。ところが、3月で退職したので、4月、5月分の住民税が天引き(特別徴収)できなくなります。そこで、この2か月の未払い分は、退職金から前もってひかれます(一括徴収)。取られるものは、間違いなくちゃんと取られます。ここも、心配はいりません。
ということで、収入がなくなっても、この先、住民税は払わなければいけません。特に退職後の1年間は、あらかじめ心の準備とお金が必要です。
住民税は、ふるさと納税をすることで、見かけ上は減額することができます。
地方自治体に寄付金をすると、2,000円の自己負担金を引いた額が全額、所得税や住民税から減額されます。実際には寄付金をしているので、見かけ上と書きましたが、ふるさと納税をすると、お礼の品物が帰ってくるのでうれしい仕組みです。ふるさと納税は、所得によって寄付できる金額が決まっているので、所得が多いうちに、退職する前までに実行した方がいいですよ。
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