退職前から一番に考えなくてはならないのが、退職後の医療保険です。
退職と同時に所属していた共済組合員の資格を失います。私たちは必ず、どれかの医療保険に入らなければならないので、退職後は新たな医療保険に加入することになります。1、退職日の前日まで引き続き1年以上の組合期間がある。
この時は①共済組合の任意継続ができます。(最長2年間)②国民健康保険の被保険者になる。
ことができます。
②の場合は前年度の収入によって保険料が決まりますから、定年退職する人はかなり高額になります。それで、任意継続を選ぶ人が多いと思われます。それでも、年額にすると約30万円(月額約2.5万円)前後払わなくてはいけません。
また、被扶養者の加入も、要件を満たしていれば引き続き認定されます。
その後、1年たったあと収入が少ない(ない)ようでしたら、国民健康保健へと移行するのがいいと思います。
また、2年後には必ず新たな健康保険へと移行しなければなりません。
再任用の場合などは考えていませんので、あしからず。
2、障害にかかわる公的年金、または60歳以上の公的年金受給者で180万円以上ある人と、これ以外の人で年間130万円以上の収入がある
この時は、国民健康保険の加入です。3、健康保険などに加入している家族がいる。
この時は、家族の医療保険の扶養となる。
ただし、認められるかどうかは健康保険組合次第ですから、必ず問い合わせた方がいいです。
働いてるときは、医療保険のことなど考えたこともなく、病院に行って3割負担分だけを支払っていましたが、医療保険って高いですね。
私たちの給料から、毎月共済短期掛金が引かれているのを知っていましたか。これが、いわゆる健康保険料です。実はこの倍の額が共済組合から国へ治められていますので、私たちは半額だけ負担していたわけです。
ところが、退職してしまうと、全額を払うことになるので、びっくりするほど高く感じてしまいます。ひぇ~~~です。
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