退職手当額=退職手当基本額(給料の月額×退職手当支給率)+退職手当調整額 です。
1、退職手当基本額とは、
退職日の級号給の給料の月額です。
給料の月額に含まれるものは、教職調整額、給料の調整額、3級加算額です。
給料の月額に含まれないものは、現給保障にかかる差額です。
給与支給明細書を見ればわかります。
2、退職手当支給率とは、
退職事由と勤続年数によって違います。
退職事由とは、自己都合で辞めたのか、定年退職で辞めたのかなどです。
ただし勤続年数については、注意が必要です。休職や育児休暇、組合専従などを取得した人は、勤続年数から引かれます。
勤続年数(年未満切り捨て*1)=在職期間-除算期間(休職等期間)
*1勤続期間に1年未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てです。
例、昭和58年4月1日採用、平成29年3月31日退職。除算期間1年8か月の場合
34年-1年8か月=32年4か月(勤続年数は32年となります)
3、退職手当調整額とは、
等級により調整額が決められています。表2を参考にしてください。
管理職(校長)は教育職3,4級かな。
調整額=調整月額×60か月 です。
一般教諭の場合は、教育職3、2級かなと思います。 例、27,100円×60か月管理職(校長)は教育職3,4級かな。
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| 表2 |
さて、この退職手当から税金が引かれます。
課税退職所得金額(千円未満切り捨て)=(退職手当-退職所得控除額)× 1/2 です。
1、課税所得金額、退職所得控除額とは、
在職期間20年以下の時、40万円×在職期間(80万円に満たないときは、80万円)
在職期間20年超の時、 800万円+70万円×(在職期間-20年)
*この時の在職期間は、端数を切り上げです。
例、退職手当が2,000万、勤続年数が30年の場合、
退職所得控除額=800万+70万×(30-20)=1500万
課税退職所得金額=(2000万-1500万)× 1/2 =250万
この250万円に対して、課税されます。
2、所得税、復興特別所得税の計算方
所得税・復興特別所得税=(課税退職所得金額×所得税率-控除額)× 102.01% です。
課税退職所得金額に応じて、所得税率と控除額が異なります。表3を参考にしてください。
例、先ほど計算した額250万円の場合は、190万超330万円以下ですから、上の表から見ると、税率は10%、控除額は97,500円です。
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| 表3 |
税額=(250万円×10%-97,500円)×102.1=約15.6万円
3、住民税は、一律です、
市町村民税額=課税退職所得金額×6% 例、250万×6%=15万円県民税額=課税退職所得金額×4%です。 例、250万×4%=10万円
これとは別に、毎月の給料から徴収されていた住民税は前年度の給与に対して課税されていたもので、該当年の6月から翌年の5月まで毎月給与から徴収されるはずのものです。
ところが、3月末で退職すると、4月と5月の給料から差し引かれるはずであった住民税が未納となります。このため、残りの分を退職手当から源泉(特別)徴収されます。



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