公務員を3月末で定年退職しました。
それで、雇用保険(失業保険)がもらえるかも、と策を練っていましたが、
もともと1年間ほどはゆっくりしたいと考えていたので、真剣に調べてなかったのですが、
ここ1週間ほどの間に、つれあい(普通の会社員)が「雇用保険もらえるんじゃ」と言い出したので、
甘い話につられて、無駄な時間を費やしてしましました。
ここまで、私が調べたことを備忘録として残します。
国家公務員及び地方公務員については、法律によって身分が保証されており、民間の労働者のような景気変動による失業が予想されにくいこと等の理由から、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定が原則として除外されてます。
雇用保険とは、働くつもりだったのに、職をなくしたときのための保険だそうです。だから、解雇の心配がない公務員は対象外ということらしい。
給料明細を見ても、そういえば、雇用保険の欄は空欄でした。(今初めて見た)
つまり、ハローワークに行かなくても、ちゃんと失業保険金分も含めた退職金がもらえますよって理解しました、間違ってたらごめんなさい。
ただし、その退職金が失業保険額よりも少なかったら、ハローワークに行って申請すればその差額が給されるそうです。
公務員で定年退職の場合は、まず考えられません。
一般企業なら、退職したら退職金ももらって、さらに、次の職が見つかるまで、申請すれば雇用保険ももらえていいなと思います。
こればっかりは仕方がない、もらえないものはもらえない。
申請の資格すらない。
60定年退職となれば、かなりの額ですね。贅沢しなければ何とかなりますよ。
いろんな計算サイトがありますから、数字だけ見て楽しんで、がっかりして下さい。
失業保険、http://www.sitsugyou.org/unemployment/hoken-37.html
退職したら最初に見るページ、http://taisyoku-shitara.com/
それで、雇用保険(失業保険)がもらえるかも、と策を練っていましたが、
結論から言うと、もらえません。ぬか喜びに終わりました。
もともと1年間ほどはゆっくりしたいと考えていたので、真剣に調べてなかったのですが、
ここ1週間ほどの間に、つれあい(普通の会社員)が「雇用保険もらえるんじゃ」と言い出したので、
甘い話につられて、無駄な時間を費やしてしましました。
ここまで、私が調べたことを備忘録として残します。
1、失業保険をもらうには、雇用保険に加入している(していた)こと
公務員は加入してないので、失業保険はもらえない。
国家公務員及び地方公務員については、法律によって身分が保証されており、民間の労働者のような景気変動による失業が予想されにくいこと等の理由から、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定が原則として除外されてます。
雇用保険とは、働くつもりだったのに、職をなくしたときのための保険だそうです。だから、解雇の心配がない公務員は対象外ということらしい。
給料明細を見ても、そういえば、雇用保険の欄は空欄でした。(今初めて見た)
2、退職手当(退職金)が、失業保険に当たる。
公務員には、失業保険がもらえない代わりに「国家公務員退職手当法」という法律で定められた基準に準じて退職金が、地方公務員にもこれに準じた退職金がもらえる。つまり、ハローワークに行かなくても、ちゃんと失業保険金分も含めた退職金がもらえますよって理解しました、間違ってたらごめんなさい。
ただし、その退職金が失業保険額よりも少なかったら、ハローワークに行って申請すればその差額が給されるそうです。
公務員で定年退職の場合は、まず考えられません。
一般企業なら、退職したら退職金ももらって、さらに、次の職が見つかるまで、申請すれば雇用保険ももらえていいなと思います。
こればっかりは仕方がない、もらえないものはもらえない。
申請の資格すらない。
3、いくらもらえるか?(皮算用でした、ははは)
6か月の給与総額(ボーナスを除く)と年齢、勤続年数、退職理由で、違ってきますが、60定年退職となれば、かなりの額ですね。贅沢しなければ何とかなりますよ。
いろんな計算サイトがありますから、数字だけ見て楽しんで、がっかりして下さい。
4、再雇用なら勤務形態によっては雇用保険に加入する必要があるので、退職時は失業保険を申請できる。
ただし、離職日以前の「2年間で雇用保険の被保険者期間が12カ月以上」ないと、失業保険を受ける権利がない、つまり再雇用でも2年間のうちに最低12か月は働かないといけないということですね。ということで、今まで、雇用保険とか再雇用とか全然考えたことがなかったので、
まあある意味、公務員で恵まれてたという所でしょうか(大いに疑問ありです)。
参考にしたページ失業保険、http://www.sitsugyou.org/unemployment/hoken-37.html
退職したら最初に見るページ、http://taisyoku-shitara.com/
コメント
コメントを投稿